ジュニアNISAでは、口座開設者が自分の口座から資金を入金したり、他の証券口座から資金を振り込んだり、現金で入金したりと、資金の出し手は特に制限されていません。
ただし、口座開設者以外の資金で投資することを防ぐため、金融機関は口座開設時に資金の出し元に制限を設ける場合があります。
具体的には、口座開設者の親や祖父母以外の第三者が資金を拠出する場合は、資金が口座開設者に帰属していることを証明する書類を提出する必要があります。
この書類には、口座開設者の銀行口座の振込明細書、他の証券口座からの振込明細書、口座開設者名義の現金預け入れ伝票などが含まれます。
この制限は、ジュニアNISA口座が口座開設者の資産形成を目的としていることを確保するためです。
そのため、第三者が資金を拠出する場合は、口座開設者との関係や資金の出どころを明確にする必要があります。
不明な点があれば、口座を開設する金融機関(証券会社や銀行)にお問い合わせください。